接道・再建築規制など建築基準法上の留意点は?

「空き家再生賃貸」の秋田でございます。
住宅地において、「建築基準法」上の義務といたしまして、敷地の間口が道路に2m以上接していないといけないという規制がございます。

特に都市部でよくあるケースなのですが、路地の奥に多くの住宅が細い道を隔てて並んでいるという状況があるかと思います。

こういった場合には、「再建築」に関する規制がかかっている場合がございます。

当面、当該建物を入手して、その建物をリフォームして利用することについては問題はないのですけれども、この建物の敷地を将来売却したいというときに、「次には新しい建物は建てられない」ということになりますと、売却価額がかなり不利なものになってしまう可能性がありますので、こういった「規制」に関する事項については、土地・建物の購入時によく検討して、今後の「利用計画」や「出口戦略」というところまで念頭において、事業対象地を選択することが重要であると思っております。

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