ローンの据置期間は必要ですか?
「空き家再生賃貸」の秋田でございます。
「空き家再生賃貸」事業の対象物件を取得した初年度というのは、色々と諸費用が掛かります。「登記費用」、「仲介手数料」、「広告料」などがこれに当たります。
対象物件に賃借人様がご入居されるまでの間の「水道光熱費」でありますとか、「初期トラブル」の解決に要する「修繕費」なども必要になってまいります。
こうした中で「賃貸料収入」というものは、事業対象物件を取得してすぐに入ってくるものではございませんので、「賃貸料収入」が入ってくるまでに物件を取得してから少なくとも3~4か月程度の期間がかかることは想定しておく必要があるでしょう。それまで「賃貸料収入」は入ってきません。
こういう状況の事業開始当初の機関からローンの返済期間が始まってしまっておりますと、その間「現金収支(CF)」がマイナスの名って資金繰りが苦しくなる懸念がございます。
従いまして、事業開始当初の半年間、1年間という期間に関しては、元本の返済は行わない、いわゆる「元本据置」と言われる期間を設定していただくように、借入を行う金融機関に対して、ご相談の上融資申し込みをされることをお勧めいたします。